その2:直接雇用
企業が海外人材や外国語人材を採用する際、派遣受け入れについては前回で説明しましたが、もちろん今さら言うまでもない選択肢は直接雇用です。ただし、直接雇用には主に2つの手法があります。人材紹介会社からの紹介と自社で求人を行う方法です。
人材紹介会社からの紹介:
専門の人材紹介会社を利用して、企業の要求に合った海外人材や外国語人材を紹介してもらう方法です。この方法の利点は、紹介される人材が事前にスクリーニングされているため、求めるスキルや経験を持つ人材に出会いやすいことです。
自社で求人する:
企業自体が直接求人広告を出し、自らの手で求職者を募集する方法です。この方法の利点は、企業独自のニーズやカルチャーに合った人材を独自の判断基準で選ぶことができることです。
雇用の手順:
直接雇用の際の基本的な手順は以下の通りです。
- 1.募集:
求人情報を公開し、適切な候補者を募集します。この際、企業の要求や条件、提供する福利厚生、業務内容などを明確に伝えることが大切です。
- 2.面接:
候補者を選定し、面接を実施します。面接の際には、候補者の在留資格やその更新期日を必ず確認することが必要です。
- 3.ビザの申請:
海外の人や、ビザを持っていない人を採用する際には、適切な就労ビザの申請が必要となります。
- 4.雇用・労務管理:
採用が決まったら、雇用契約を結び、労務管理を適切に行う必要があります。雇用条件、給与、福利厚生などの詳細を明記することが重要です。
5.行政手続:
採用後には、ハローワークへの外国人雇用状況届出書の提出が必要です。これにより、企業が外国人労働者を正しく雇用していることを証明するものとなります。
これらの手続きを踏むことで、企業は海外人材や外国語人材を効果的に活用することが可能となります。各企業が自社のニーズに合わせた最適な採用方法を選択し、活用していくことが求められます。
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