アジアの経済成長は目覚ましく、多くの日本企業が新たなビジネスチャンスを求めてこの地域に進出しています。その中で、英語が共通言語として機能する国々は、特に国際ビジネスにおいて大きなアドバンテージを提供します。シンガポール、香港、マレーシア、そしてフィリピンは、いずれも英語がビジネスの主要言語として広く使われており、国際契約においても英語が正文となるケースがほとんどです。
しかし、「英語で問題ない」という認識だけで十分でしょうか?それぞれの国・地域が持つ独自の法体系、商習慣、そして多言語社会としての側面を理解せずにビジネスを進めることは、予期せぬリスクに繋がる可能性があります。
このブログ記事では、英語が主要なビジネス言語として通用するアジアの主要地域(シンガポール、香港、マレーシア、フィリピン)に焦点を当て、それぞれの地域における契約書翻訳の重要性、法的背景、準拠法、紛争解決、そして最適な言語戦略について深掘りして解説します。これらの国・地域でのビジネスを安全かつ確実に展開し、その潜在能力を最大限に引き出すための羅針盤となる情報を提供します。
1. アジアにおける「英語圏」の多様性:法体系とビジネス環境の理解
シンガポール、香港、マレーシア、フィリピンは、いずれも英語を主要なビジネス言語としていますが、その法体系やビジネス環境は異なります。共通点と相違点を理解することが、効果的な契約戦略を立てる上で不可欠です。
共通の基盤:コモン・ロー(英米法)の影響
これらの国・地域は、かつて英国や米国の統治下にあった歴史的背景から、コモン・ロー(英米法)を法体系の基盤としています。これは、日本の大陸法(成文法主義)とは異なり、判例法主義を重んじる特徴があります。この共通の基盤が、国際商取引における英語契約書の使用を容易にしている要因の一つです。
各地域の特性と留意点
1. シンガポール
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法体系: 徹底したコモン・ローに基づく法制度を持ち、アジアの金融・ビジネスハブとして国際的に高い評価を得ています。司法の透明性と効率性が非常に高く、国際的な紛争解決地としても選ばれることが多いです。
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言語: 英語が行政、ビジネス、教育における主要言語であり、多くの契約書が英語で作成されます。
英語以外の契約書が必要となるパターン(シンガポール)
基本的にシンガポールでの契約は英語で問題ありませんが、ごく稀に以下のようなケースが考えられます。
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中国語、マレー語、タミル語を主要言語とするコミュニティとの特定の契約: シンガポールは多民族国家であり、英語の他に中国語、マレー語、タミル語も公用語です。非常に限定的ですが、特定のコミュニティ内で完結するビジネスや、英語能力が低い個人との間で、より円滑なコミュニケーションと理解のために、相手の母国語(中国語、マレー語、タミル語)による参考訳が求められる場合があります。これは法的義務というよりは、信頼関係構築や誤解防止のための実務的対応となります。
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特定の政府機関や公共サービスにおける情報提供: ごく一部の公共サービスや情報提供において、非英語話者への配慮として、英語以外の公用語での資料提供がなされる場合があります。しかし、法的拘束力を持つ契約書自体が英語以外の言語で作成されることは極めて稀です。
2. 香港
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法体系: 「一国二制度」の下、中国本土とは異なるコモン・ローに基づく独自の法制度を維持しています。国際金融・ビジネスセンターとして、シンガポールと同様に透明性の高い司法制度を誇ります。
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言語: 英語と広東語が公用語であり、ビジネスでは英語が主流です。公式文書や一部の契約では中国語(繁体字)も使われることがあります。
英語以外の契約書が必要となるパターン(香港)
香港ではビジネス文書は主に英語ですが、以下の状況では中国語(繁体字)の考慮が必要になることがあります。
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中国本土との関連が強い取引: 香港企業と中国本土企業との間での契約や、中国本土の規制が関連する取引の場合、中国語(簡体字または繁体字)での補足文書や、中国語版も作成して正文の一つとするケースがあります。
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広東語話者が主要な当事者である場合: 特に中小企業や個人事業主、あるいは労働者との契約において、広東語が主要なコミュニケーション言語である場合、契約内容の完全な理解を促すために中国語(繁体字)の参考訳が有効です。これは法的義務ではなく、円滑な関係構築のための実務的配慮となります。
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政府機関への一部の提出書類: 会社登記や一部の許認可申請において、英語と中国語(繁体字)の両方での提出が求められる、あるいは中国語版の提出が推奨される書類が存在します。特に公式ウェブサイトやフォームでは両言語が併記されていることが一般的です。
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消費者を対象とする契約: 一般消費者向けのサービス規約や販売契約などでは、英語と中国語(繁体字)の両方で提供されることが一般的です。
3. マレーシア
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法体系: コモン・ローを基盤としつつ、イスラム法の影響も部分的に受け、独自の発展を遂げています。連邦制国家であり、一部の法律は州レベルで異なります。
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言語: マレー語が国語ですが、ビジネス、特に国際的な取引では英語が広く使われています。一部の地域やコミュニティでは、中国語やタミル語も重要です。
英語以外の契約書が必要となるパターン(マレーシア)
マレーシアでは英語がビジネスで広く使われますが、以下の状況ではマレー語、あるいは他の主要言語の考慮が必要になることがあります。
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政府機関への公式提出書類: 法律により、マレー語での提出が義務付けられている公式文書や申請書類が存在します(例:一部の会社登記書類、許認可申請書類など)。英語で契約書を作成しても、これら行政手続きのために公式なマレー語訳が必要となる場合があります。
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特定の法律(強行法規)とマレー語: 一部のマレーシア国内法(特に公的機関が関わる法律や一部の消費者保護関連法)がマレー語で制定されており、その解釈や適用においてマレー語が重要視されることがあります。
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中小企業や個人事業主、労働者との契約: 地方の中小企業、個人事業主、あるいは多くの一般労働者は、英語よりもマレー語を主要言語としています。誤解を防ぎ、後の紛争リスクを減らすために、英語の契約書に加えてマレー語の参考訳(あるいは正本の一つとして)を提供することが有効です。特に、雇用契約書はマレー語での説明が重視される傾向があります。
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土地関連契約: 土地の所有権や賃貸借に関する契約は、州法や地方の慣習の影響を受けやすく、地域によってはマレー語での記載が重視されたり、公的な手続きにおいてマレー語での書類提出が必要となる場合があります。
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消費者を対象とする契約: 銀行、通信、保険などの消費者向け契約や規約は、消費者が理解しやすいようマレー語で提供されることが一般的です。
4. フィリピン
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法体系: 米国統治時代の名残で、コモン・ローの影響を強く受けています。しかし、スペイン植民地時代の民法典(大陸法系)も併存しており、複雑な構造を持っています。
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言語: 英語とタガログ語(フィリピーノ語)が公用語です。国際ビジネスでは英語が主流ですが、地方行政や中小企業、労働契約など、より現地に根ざした場面ではタガログ語の重要性が増します。
英語以外の契約書が必要となるパターン(フィリピン)
フィリピンではビジネスや法律の分野で英語が非常に強力なツールですが、以下の状況ではタガログ語(フィリピーノ語)、あるいは他の地域言語の考慮が必要になることがあります。
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地方政府との契約や許認可申請: 地方自治体や一部の政府機関では、公式文書や申請書類にタガログ語(または地域の言語)が求められる場合があります。特に地方のインフラプロジェクトや開発事業に関わる際は、地方の条例や規則がタガログ語で書かれていることもあり、それらを正確に理解するために翻訳が必要になることがあります。
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中小企業や個人との契約: フィリピンの中小企業や一般個人を相手にする場合、英語でのコミュニケーションに慣れていないケースも少なくありません。特に、彼らが契約内容を完全に理解し、後々のトラブルを避けるためには、英語契約書に加えてタガログ語の参考訳を提供することが、信頼関係構築や円滑な事業遂行に繋がります。
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労働契約書(特に地方での雇用): 従業員が契約内容を完全に理解することが非常に重要です。特に、地方の労働者や、英語にあまり慣れていない従業員に対しては、英語の雇用契約書に加えてタガログ語(または現地の主要な言語)の翻訳版を提供することが望ましいです。これにより、誤解を防ぎ、労働争議のリスクを低減できます。
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消費者向け契約や規約: 顧客向けのサービス利用規約や約款、販売契約など、一般消費者を対象とした契約では、消費者が理解しやすいようにタガログ語版を提供することが、法的透明性を高め、消費者保護の観点からも重要です。
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訴訟や紛争解決の場面: 万が一、契約を巡る紛争がフィリピンの裁判所で争われる場合、裁判官や陪審員、証人が英語に加えてタガログ語のみ、またはタガログ語の方が得意な場合もあります。提出される証拠書類がタガログ語であることが求められたり、タガログ語の文書が証拠となるケースも想定されます。
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文化的な配慮と信頼関係の構築: 相手の言語で契約内容を説明しようとする姿勢は、信頼と敬意を示す重要なサインとなります。法律上の義務ではなくても、タガログ語の翻訳を用意することで、相手との関係を深め、その後のビジネスを円滑に進める上で有利に働くことがあります。
2. 契約の「羅針盤」:準拠法(Applicable Law)の選び方
これらの地域では、英語を主要言語とする契約書において、どの法律を準拠法とするかという選択が、契約関係の方向性を決定づける最も重要な要素の一つとなります。
選択肢とそれぞれの特徴・留意点
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日本法を準拠法とする場合:
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メリット: 当社にとって最も馴染み深く、予測可能性が高い。
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デメリット: 相手国側が外国法を理解するコストと、現地での執行が複雑になる可能性。相手国の強行法規と矛盾する場合は無効となるリスク。
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当該国の法(シンガポール法、香港法、マレーシア法、フィリピン法)を準拠法とする場合:
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メリット: 相手国にとっては自国法であり理解しやすく、現地での法的執行がスムーズに進む可能性。特に、その国での事業活動が主となる場合に有効。
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デメリット: 当社にとっては、当該国の法律に関する専門知識が不可欠。特に、マレーシアやフィリピンでは、独自の法規制や商習慣への深い理解が求められる。
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第三国法を準拠法とする場合(例:英国法、シンガポール法):
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メリット: 英国法やシンガポール法は国際商取引で広く受け入れられており、判例が豊富で予測可能性が高い。当事者双方にとって中立性が保たれやすい。シンガポールは、その司法の信頼性から、第三国法として選択されるケースが非常に多いです。
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デメリット: 当事者双方にとって外国法となるため、専門家のサポートが必須。当該国の強行法規と矛盾する場合は、現地での執行に課題が生じる可能性。
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準拠法選択の経験的アドバイス
これらの「英語圏」アジア諸国との取引では、シンガポール法を準拠法とするケースが非常に多く見られます。これは、シンガポール法の国際的な信頼性、豊富な判例、そして効率的な司法制度によるものです。しかし、取引の性質や相手方の慣習によっては、当該国の法を選択することも有効です。その際は、現地の法務専門家による thorough なリーガルチェックが必須となります。
3. 万が一の「出口戦略」:紛争解決(Dispute Resolution)の選択肢
完璧な契約書を作成しても、予期せぬ紛争は発生し得ます。英語圏アジア諸国とのビジネスにおいても、紛争解決条項は極めて重要です。
主要な紛争解決手段
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友好的解決・調停(Negotiation, Mediation): まず当事者間の話し合いや調停を試みるのが一般的です。
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裁判(Litigation):
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日本の裁判所: 当社にとって最も馴染み深いですが、相手国での判決執行には複雑な手続きが必要で、不確実性も伴います。
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当該国の裁判所: 現地での執行は容易ですが、相手国の司法制度や言語への対応が必要です。シンガポールや香港は司法の信頼性が高い一方、マレーシアやフィリピンでは司法プロセスの透明性や効率性について懸念が生じる可能性もあります。
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国際仲裁(International Arbitration): 国際商取引において最も推奨される選択肢です。
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メリット:
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中立性: 特定の国の司法制度に依存せず、中立的な仲裁地(シンガポール、香港、ロンドンなど)と国際的に信頼性の高い仲裁機関を選択できます。
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執行可能性: ニューヨーク条約加盟国間であれば、仲裁判断は比較的容易に強制執行できます。シンガポール、香港、マレーシア、フィリピンもすべてニューヨーク条約の加盟国です。
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専門性: 複雑な商取引や技術的紛争において、その分野の専門知識を持つ仲裁人を選任可能。
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秘密保持: 仲裁手続きは原則非公開であり、ビジネス上の機密情報が守られやすい。
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迅速性: 裁判に比べて迅速な解決が期待できる場合が多い。
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注意点: 仲裁条項の作成には専門知識が必要です。仲裁機関、仲裁地、仲裁言語、仲裁人の数を具体的に定める必要があります。
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紛争解決条項設定の経験的アドバイス
これらの「英語圏」アジア諸国との取引では、国際仲裁を選択することが最も実用的で安全な選択肢と言えます。特に、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)や香港国際仲裁センター(HKIAC)は、アジアにおける国際仲裁のトップ機関として実績が豊富であり、中立性、効率性、執行可能性の面で非常に優れています。
4. 言葉の壁を越える:言語戦略と翻訳の重要性
これらの国・地域では英語が主要なビジネス言語であるため、契約書の正文は英語とすることがほとんどです。しかし、それがすべてではありません。
主要な言語パターンと翻訳の役割
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英語を正文とする:
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活用場面: 国際取引の標準であり、ほとんどのケースで採用されます。
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留意点: 英語が唯一の正文である場合でも、相手方のビジネス慣習や、取引対象となる当事者の英語能力によっては、当該国の言語での参考訳が必要となる場合があります。
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英語と当該国の言語の双方を正文とする(優先言語条項を設ける):
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活用場面: 相手方の法的要求、または相手方の理解促進と信頼関係構築を重視する場合。
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留意点: 双方の言語を正文とする場合は、解釈の齟齬が生じた際にどちらの言語版が優先するかを明確に定める「優先言語条項(Language Priority Clause)」を必ず盛り込む必要があります。この場合の翻訳は、法的整合性を保つため非常に高度な専門性が求められます。
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当該国の言語のみを正文とする:
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活用場面: 当該国での純粋な国内取引、または相手方の交渉力が非常に強く、かつ相手方が英語に不慣れな場合に限定されます。
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留意点: 当社は当該国の言語の法的文書を完全に理解できる体制を構築する必要があり、翻訳とリーガルチェックのコストが増大します。
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翻訳における専門性
これらの「英語圏」アジア諸国との契約書においても、専門翻訳は極めて重要です。
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法的・専門用語の正確性: コモン・ローに基づく英語表現や、各国の固有法(会社法、労働法など)における専門用語は、単なる辞書的な翻訳では不十分です。各国の法概念を正確に理解し、適切な訳語を選択する必要があります。
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文化・商習慣のニュアンス: 英語が公用語であっても、それぞれの国・地域の商習慣や文化的な背景が契約の解釈や履行に影響を与えることがあります。例えば、マレーシアにおけるイスラム法の要素、フィリピンにおける家族関係の重視などが挙げられます。
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書式と構造: 国際的な法務文書に共通する書式や構造に精通している必要があります。
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E-E-A-T原則に基づいた翻訳: 経験、専門知識、権威性、信頼性(E-E-A-T)を重視し、翻訳者も法務や金融分野での実務経験を持つプロフェッショナルが担当します。AI翻訳を効率化ツールとして活用しつつも、最終的なレビューと校正は、人間の専門家が徹底して行い、法的リスクを最小限に抑えます。
5. 各地域の主要ビジネス分野と契約書の種類
これらの国・地域はそれぞれ異なる得意分野を持ち、交わされる契約書の種類も多岐にわたります。
5.1. シンガポール
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主要分野: 金融、IT・テック、バイオメディカル、物流、法務・コンサルティングハブ。
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主要契約書: 投資契約、M&A契約、ITライセンス契約、SaaS利用契約、金融関連契約、国際売買契約、合弁事業契約。
5.2. 香港
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主要分野: 金融、貿易・物流、不動産、投資、法律サービス。
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主要契約書: 金融取引契約、M&A契約、投資契約、不動産賃貸契約、国際売買契約、サービス提供契約。
5.3. マレーシア
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主要分野: 製造業(自動車、電子機器)、石油・ガス、パーム油、イスラム金融、観光。
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主要契約書: 合弁事業契約、製造委託契約、供給契約、販売代理店契約、雇用契約、不動産賃貸契約、融資契約。
5.4. フィリピン
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主要分野: BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITサービス、製造業、インフラ、不動産、消費財。
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主要契約書: サービス提供契約(BPOなど)、製造委託契約、販売代理店契約、雇用契約、不動産賃貸契約、合弁事業契約。
まとめ
シンガポール、香港、マレーシア、そしてフィリピンといった「英語圏」アジア諸国とのビジネスにおいて、英語が主要な契約言語であることは間違いありません。しかし、「英語だから安心」と一概に考えるのではなく、各地域の独自の法制度、強行法規、商習慣、そして言語の使われ方(特に地方レベルでの母国語の重要性)を深く理解することが不可欠です。
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