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保証契約書 翻訳:国際取引における債務履行確約とリスク管理の要点

作成者: WIP japan|Jul. 10, 2025

 

今日のグローバルビジネスにおいて、企業間の国際的な契約や金融取引は複雑化の一途を辿っています。特に、当事者の一方が債務を履行できないリスクをヘッジするために不可欠となるのが、保証契約書(Guarantee Agreement / Deed of Guarantee)です。

この契約書は、主たる債務者(Principal Debtor)が負う債務の履行を、保証人(Guarantor)が債権者(Creditor)に対して確約する法的文書です。その正確な翻訳は、債権者のリスクヘッジ、保証人の責任範囲の明確化、そして将来的な紛争の防止のために不可欠です。翻訳のミスや内容の理解不足は、予期せぬ債権回収不能リスク、保証人の責任拡大、追加費用の発生、国際的な信用失墜、さらには高額な法的紛争へと発展するリスクをはらんでいます。

特に、国ごとに民法、会社法、倒産法、そして商慣習が大きく異なるため、単に言葉を置き換えるだけでなく、それぞれの法制度や保証の性質に応じた法的・財務的なニュアンスを踏まえた上で契約内容を理解し、翻訳することが不可欠です。

本記事では、これまでの経験に基づき、保証契約書の翻訳における重要なポイントと、貴社の各部門がどのように翻訳された契約書を活用し、関与していくべきかを具体的なケーススタディを交えて解説します。

貴社のグローバルビジネスにおいて、保証契約の適切な理解と運用を通じて、国際取引におけるリスクを効果的にヘッジするために、ぜひ本記事をお役立てください。

 

保証契約書とは何か?その目的と国際取引における重要性

保証契約書(Guarantee Agreement / Deed of Guarantee)とは、主たる債務者(例えば、金銭消費貸借契約における借主、売買契約における買主など)が、その債務(例えば、融資の返済義務、代金の支払い義務など)を履行できない場合に、保証人(通常は主たる債務者の親会社や関連会社、代表者など)が主たる債務者に代わってその債務を履行することを債権者に対して約束する契約です。

国際取引において、保証契約は以下のような多岐にわたる場面で利用されます。

  • クロスボーダー融資: 海外子会社が現地で融資を受ける際に、親会社がその返済を保証する場合。または、海外企業が日本で資金調達する際に、その親会社が保証を提供する場合。

  • 国際売買契約: 海外の取引先との大規模な売買契約において、買主の支払い能力を懸念する場合に、買主の親会社などが支払い保証を提供する場合。

  • M&Aにおける表明保証違反の保証: M&A取引において、売主の表明保証違反によって買主が被る損害について、売主の親会社などが保証を提供する場合。

  • 国際建設プロジェクト: 海外での大型建設プロジェクトにおいて、プロジェクトを請け負う企業の履行保証を親会社が提供する場合。

この契約書は、以下の詳細な条項を含みます。

  • 主債務の特定(Guaranteed Obligations):保証の対象となる主たる債務の内容、金額、契約(例:〇年〇月〇日付金銭消費貸借契約に基づく債務)。これを明確に特定することが極めて重要です。

  • 保証の範囲と性質(Scope and Nature of Guarantee)

    • 保証の金額(Maximum Amount):保証人が責任を負う上限額。

    • 保証の種類(Type of Guarantee)

      • 単純保証(Simple Guarantee):主債務者が債務不履行に陥った場合に、債権者がまず主債務者に履行を請求し、それでも履行されない場合に保証人に請求できるもの。

      • 連帯保証(Joint and Several Guarantee / Suretyship):主債務者と保証人が連帯して債務を負うもの。債権者は主債務者への請求をせずに、直接保証人に請求できる(催告の抗弁権・検索の抗弁権がない)。国際取引では連帯保証が一般的です。

      • 無条件・不可撤回保証(Unconditional and Irrevocable Guarantee):特定の条件なしに、また撤回不能な形で保証人が責任を負うことを明確にする条項。

    • 継続的保証(Continuing Guarantee):特定の取引だけでなく、将来発生する同種の債務も継続して保証すること。

  • 保証人の表明保証(Representations and Warranties of Guarantor):保証人の法的地位、財務状況、契約締結権限などに関する事実の表明と、それらが真実かつ正確であることの保証。

  • 保証人の誓約(Covenants of Guarantor):保証契約期間中における保証人の義務や制限(例:財務情報の提供、他の債権者への担保提供制限、保証人の支配権変更時の通知など)。

  • 期限の利益喪失条項(Events of Default):主債務者または保証人が契約上の義務を履行しない場合に、債権者が保証債務の履行を求めることができる条件。主債務契約の期限の利益喪失条項と連動していることが多いです。

  • ウォッシュアウト条項(Wash-out Clause / Indemnity Clause):保証契約が無効とされた場合でも、保証人が債権者に対して損害を賠償する義務を負う旨の条項。

  • 放棄条項(Waiver Clause):保証人が、日本の民法が定める催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益などの抗弁権を放棄する旨の条項。国際取引では多くの場合、これらの権利が放棄されます。

  • 代位弁済(Subrogation):保証人が主債務を弁済した場合に、主債務者に対して求償権を行使できる権利。

  • 準拠法と紛争解決(Governing Law and Dispute Resolution):契約に適用される法律、紛争が発生した場合の解決方法(裁判、国際仲裁、調停など)。

国際取引において保証契約書が特に重要なのは、以下の理由からです。

  • 異なる法制度と保証の性質: 国によって保証契約の法的性質(連帯保証か単純保証か)、保証人の抗弁権、倒産法における保証債務の取り扱いなどが大きく異なります。日本の民法上の保証と国際取引における保証(特にCommon Law系の国のGuarantee)には、その性質や債権者からの請求の容易さに大きな違いがあるため、これらの法制度の差異を正確に理解し、契約書に反映させる必要があります。

  • リスクヘッジ: 主たる債務者の信用リスクやカントリーリスクをヘッジする重要な手段となります。

  • 債権回収の確実性: 主たる債務者が債務不履行に陥った際に、債権者が保証人から確実に債務の履行を受けられるようにするために、保証人の責任範囲と義務を明確にする必要があります。

  • 税務上の影響: 保証手数料の発生、保証債務の履行による損金算入の可否など、国際税務上の影響も考慮する必要があります。

  • 紛争解決: 国際的な保証に関する紛争は、高額かつ複雑化しやすいため、紛争が発生した場合の解決方法(準拠法、仲裁など)を事前に明確にしておくことが、リスク管理上非常に重要ですし、当社はこれを強く認識しています。

英文保証契約書の特徴と和文契約書との違い

国際的な取引では、多くの場合、英文で保証契約書が作成されます。その特徴は、日本の和文契約書とは異なる点がいくつかあります。

  • Unconditional and Irrevocable Guarantee(無条件・不可撤回保証)の強調:

    • 英文の保証契約書では、保証人が一切の条件なしに、また撤回不能な形で主債務の履行を確約する旨が強調されます。これは、債権者が主債務者に対する請求を待たずに直接保証人に請求できる連帯保証の性質を明確にするものです。日本の民法上の単純保証とは異なり、催告の抗弁権や検索の抗弁権を保証人が主張できないようにする文言が明記されます。

  • Waiver of Rights(抗弁権の放棄)の明記:

    • 保証人が、日本の民法上の保証人が有する催告の抗弁権(Demand/Notice Defense)、検索の抗弁権(Exhaustion of Remedies Defense)、分別の利益(Benefit of Division)など、あらゆる抗弁権を放棄する旨の条項が詳細に明記されます。これにより、債権者は保証人に対し、主債務者の財産状況や他の保証人の有無にかかわらず、直接、かつ即時に履行を求めることが可能になります。

  • Continuing Guarantee(継続的保証)の包括性:

    • 特定の債務だけでなく、将来発生する同種の債務(例:将来追加で実行される融資、追加で発生する売掛金など)も継続して保証する旨が明記されます。これにより、債権者は個々の取引ごとに保証契約を締結する手間を省き、より広範な債務をカバーできます。

  • Detailed Representations and Warranties of Guarantor(保証人の広範な表明保証):

    • 保証人の組織体制、財務状況、契約締結権限、法的許可の取得状況、訴訟の有無、コンプライアンスなどについて、非常に広範かつ詳細な事実関係が表明され、その真実性が保証されます。これは、債権者が保証人の信用力を判断する上で重要な情報です。

  • Comprehensive Covenants of Guarantor(保証人の包括的な誓約):

    • 保証契約期間中における保証人の義務として、財務情報の定期的な提供、他の債権者への担保提供の制限、保証人の支配権変更時の通知義務、主要事業の継続義務など、多岐にわたる誓約が厳しく規定されます。これらの誓約違反は、期限の利益喪失事由となり得ます。

  • Events of Default(期限の利益喪失事由)の明確化:

    • 主債務者の債務不履行だけでなく、保証人自身の財産状況の悪化(破産手続開始、重要な資産の差押えなど)や、コベナンツ違反も保証債務の期限の利益喪失事由となる旨が明確に規定されます。

  • Governing Law and Dispute Resolution(準拠法と紛争解決)の指定:

    • 国際的な保証契約では、特定の国の法律を準拠法とし(例:英国法、シンガポール法、ニューヨーク州法など)、国際仲裁を紛争解決手段として指定することが一般的です。仲裁地、仲裁機関、仲裁規則、仲裁人の数などが明確に定められ、紛争解決の予測可能性を高めます。

  • No Obligation to Pursue Principal Debtor First(主債務者への優先請求義務の否定):

    • 債権者が主債務者への請求をまず行う義務がないことを明確にする条項が、連帯保証の性質を補強するために明記されることがあります。

  • Reinstatement Clause(復旧条項):

    • 主債務者の倒産手続き等により、債権者が受領した弁済が無効とされた場合に、保証人の保証債務が「復旧」することを定める条項。貸主のリスクヘッジを強化します。

日本の和文保証契約書に比べ、英文保証契約書は、保証の性質(無条件・不可撤回、連帯保証)、抗弁権の放棄、継続的保証の範囲、保証人の表明保証と誓約、期限の利益喪失事由、そして紛争解決に関して、より詳細かつ債権者保護の視点から厳密な記述が求められる傾向が強いです。翻訳においては、これらの法的・商業的ニュアンスを正確に反映した表現を用いることが不可欠です。

保証契約書翻訳における重要ポイント

保証契約書の翻訳は、貴社のグローバルな債権保全、リスク管理、法的義務の遵守に直接影響するため、極めて高い精度と専門性、そして法務・財務・経理部門など多岐にわたる視点が求められます。以下のポイントを押さえることが、成功への鍵となります。

  1. 主債務の特定(Guaranteed Obligations)と保証の範囲(Scope of Guarantee)の厳密な翻訳:

    • 保証の対象となる主たる債務(具体的な契約の名称、日付、金額、種類)、保証の上限金額、そして保証の性質(連帯保証か、単純保証か、無条件・不可撤回か)を、曖昧さなく厳密に翻訳することが不可欠です。特に、「連帯保証」や「無条件・不可撤回」の表現は、保証人の責任範囲に大きく影響するため、日本の法制度との違いを踏まえて正確に表現すべきですし、当社はこれを強く認識しています。

  2. 保証人の抗弁権の放棄(Waiver of Rights)条項の徹底的な翻訳と理解:

    • 日本の民法が認める催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益といった保証人の抗弁権を放棄する旨の条項が明記されている場合、これを厳密に翻訳することが極めて重要です。この放棄条項は、債権者が保証人に対し、主債務者の財産状況や他の保証人の有無にかかわらず、直接、かつ即時に請求できることを意味し、保証人の責任を大幅に拡大するため、その法的含意を正確に把握すべきです。

  3. 継続的保証(Continuing Guarantee)の範囲の慎重な翻訳:

    • 特定の取引だけでなく、将来発生する同種の債務も継続して保証する旨が定められている場合、その「同種」の定義や保証の期間を慎重に翻訳することが不可欠です。これにより、保証人の責任が予測以上に拡大するリスクがあるため、その範囲を明確に把握する必要があります。

  4. 保証人の表明保証(Representations and Warranties)と誓約(Covenants)の精緻な翻訳:

    • 保証人の財務状況、法的地位、契約締結権限に関する表明保証、および保証契約期間中における財務情報の提供義務、他の債権者への担保提供制限、保証人の支配権変更時の通知義務といった誓約を精緻に翻訳することが極めて重要です。これらの違反は、期限の利益喪失や保証債務履行請求の事由となり得るため、その内容を正確に把握すべきです。

  5. 期限の利益喪失条項(Events of Default)の正確な翻訳:

    • 主債務者の債務不履行だけでなく、保証人自身の財産状況の悪化(破産手続開始、重要な資産の差押えなど)や、コベナンツ違反が保証債務の期限の利益喪失事由となる旨を正確に翻訳することが不可欠です。これらの事由が発生した場合、債権者は保証人に対して即座に保証債務の履行を求めることができるため、そのトリガーとなる条件を明確に理解する必要があります。

  6. 準拠法(Governing Law)と紛争解決(Dispute Resolution)の正確な指定:

    • 契約に適用される法律、そして紛争が発生した場合の解決方法(国際仲裁、調停、裁判など)、仲裁地の選定、仲裁機関、仲裁規則、仲裁人の数、仲裁判断の拘束力などを正確に翻訳することが不可欠です。国際的な保証契約では、自社にとって有利な準拠法や紛争解決地を指定することが戦略上重要であり、その内容を正確に把握すべきです。

    • 当社は、このような複雑な準拠法と紛争解決に関する条項の正確な翻訳を特に重視しています。

  7. AI翻訳の適切な活用と専門家による最終確認: AI翻訳技術は、初稿の作成や用語の統一に役立ちますが、保証契約書のような法的・専門性の高い文書においては、各国の民法、会社法、倒産法、保証に関する特殊な法概念を完全に理解することは困難です。AIを効率化ツールとして最大限活用しつつも、法務知識、財務・会計に関する専門知識、および国際取引の実務経験を持つ専門の翻訳者による徹底したレビューと校正が不可欠です。人間による精査が、潜在的なリスクを最小限に抑え、安全な国際取引の基盤となります。

  8. 強固な情報セキュリティ体制: 保証契約書には、貴社の財務状況、事業計画、主たる債務者の機密情報など、企業の信用や事業の成否に直結する極めて機密性の高い情報が含まれることが一般的です。これらの情報が外部に漏洩した場合、企業の信用失墜、資金調達への悪影響、法的な責任問題など、甚大な損害を被る可能性があります。そのため、翻訳を依頼する際には、翻訳会社が厳格な情報セキュリティポリシーを定め、技術的・物理的・人的な対策を徹底しているかを必ず確認すべきですし、当社はこれを徹底しています。

保証契約書の翻訳は誰に必要なのか?ケーススタディで見る関係部門の役割

保証契約書は、グローバルな取引における債権保全とリスク管理を左右するため、多岐にわたる部門や関係者がその内容を理解し、翻訳された情報に基づいて連携することが不可欠です。

 

ケーススタディ1:日本の親会社が海外子会社の融資を保証

 

状況: 日本の製造業A社が、インドネシアに設立した子会社B社が現地銀行から融資を受ける際に、B社の債務を親会社であるA社が連帯保証するケース。英文の保証契約書を締結。

  • 財務部/資金調達部:

    • 必要性: 保証対象となる主債務の金額、金利、返済スケジュール、保証の上限額、保証期間などを詳細に確認します。親会社の連結財務諸表への影響、キャッシュフロー、保証債務の開示義務に直結します。

    • ケース: 契約書に記載された「子会社B社の融資元本、利息、損害金すべてを無条件かつ不可撤回で保証する旨」、「保証の金額上限(融資額全額)」、「保証人の財務諸表提出義務」を和訳で確認し、財務リスクと連結財務への影響を評価します。過去には、保証の範囲に関する翻訳が曖昧だったため、親会社の偶発債務が予測以上に大きくなった事例がありました。当社は、このような保証範囲の正確な翻訳を特に重視しています。

  • 法務部/国際法務部:

    • 必要性: 契約全体の法的妥当性、保証の性質(連帯保証の法的効果)、日本の会社法における保証の承認手続き(取締役会決議など)、保証人の抗弁権の放棄に関する条項、主債務契約と保証契約の連動性、期限の利益喪失事由、準拠法(英国法またはシンガポール法)、紛争解決条項の適切性を確認します。

    • ケース: 契約書に記載された「親会社A社が日本の民法上の保証人の抗弁権(催告の抗弁権、検索の抗弁権など)をすべて放棄する旨」、「親会社A社の支配権に変更があった場合の通知義務」、「シンガポールを仲裁地とする紛争解決条項」を和訳で確認し、法的リスクと保証責任の範囲を評価します。

  • 経理部:

    • 必要性: 保証債務の会計処理、偶発債務の開示、将来的な保証債務履行時の損金処理などを確認します。

    • ケース: 契約書に記載された「保証契約に基づく偶発債務の認識基準」、「保証手数料の有無と会計処理」を和訳で確認し、経理処理と内部統制を管理します。

 

ケーススタディ2:海外企業が日本企業との大規模売買契約で保証を提供

 

状況: 日本の建設会社C社が、米国の大手重機メーカーD社から大型機械を輸入する際に、D社が契約上の支払い義務を確実に履行するため、D社の親会社E社が支払い保証を提供するケース。英文の保証契約書を締結。

  • 事業部/プロジェクト管理部:

    • 必要性: 保証の対象となる主債務(機械代金、納期遅延損害金など)、保証金額、保証期間、保証人E社の信用力などを確認します。プロジェクトの安全性とサプライヤーのリスク評価に直結します。

    • ケース: 契約書に記載された「主たる売買契約におけるD社の支払い義務すべてを保証する旨」、「保証期間が機械の引渡し日から〇年間であること」、「保証人E社の財務諸表に関する表明保証」を和訳で確認し、取引の安全性とリスクマネジメントを評価します。

  • 法務部/国際取引部:

    • 必要性: 契約全体の法的妥当性、保証の性質(連帯保証か)、米国の会社法における保証の適法性、保証人の抗弁権の放棄に関する条項、期限の利益喪失事由、準拠法(ニューヨーク州法または日本法)、紛争解決条項の適切性を確認します。

    • ケース: 契約書に記載された「保証人E社が日本の民法上の抗弁権を放棄する旨」、「主たる売買契約が債務不履行となった場合の保証債務履行請求の手続き」、「ニューヨーク州法を準拠法とする旨の条項」を和訳で確認し、法的リスクと債権回収の確実性を評価します。

  • 経理部/債権管理部:

    • 必要性: 保証内容を債権保全策として適切に評価し、万一の債務不履行時に保証債務を履行させるための手続きと会計処理を確認します。

    • ケース: 契約書に記載された「債務不履行発生時の保証債務履行請求の通知方法」、「保証債務の会計処理と財務諸表上の取り扱い」を和訳で確認し、債権管理と経理処理を評価します。

よくある質問(FAQ)

保証契約書の翻訳に関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

  1.  

Q1: 保証契約書における「保証の範囲と性質(Scope and Nature of Guarantee)」の条項は、翻訳でどのように注意すべきですか?

A1: この条項は、保証人がどこまで、どのような形で責任を負うかを定める極めて重要な部分です。翻訳においては、保証対象となる主債務の具体的特定(金額、契約名、日付)、保証の上限金額、そして保証の性質(「連帯保証」「無条件」「不可撤回」などの表現)を曖昧さなく厳密に表現することが不可欠です。特に、日本の民法上の「保証」と、英米法上の「Guarantee」には法的な性質や債権者からの請求の容易さに違いがあるため、これらの法的ニュアンスを正確に捉え、日本の法務部門が正確に理解できる表現にすることが極めて重要ですし、当社はこれを強く認識しています。

  1.  

 

Q2: 「保証人の抗弁権の放棄(Waiver of Rights)条項」の翻訳で、特に注意すべき点は何ですか?

A2: この条項は、日本の民法が保証人に認める催告の抗弁権(債務者に先に請求せよ)、検索の抗弁権(債務者の財産を先に強制執行せよ)、分別の利益(連帯保証でなければ保証人が複数いる場合に均等に負担する)といった抗弁権を保証人が放棄する旨を定めるものです。翻訳においては、これらの抗弁権の放棄が保証人の責任を大幅に拡大することを明確に伝える表現を用いることが不可欠です。原文の文言が日本の法制度の特定の抗弁権を指しているのか、あるいはより一般的な意味での抗弁権放棄なのかを正確に判断し、適切な日本語訳を適用する必要があります。

  1.  

 

Q3: 国際的な保証契約で、「継続的保証(Continuing Guarantee)」の取り扱いはなぜ重要視されますか?

A3: 継続的保証は、特定の単一の債務だけでなく、将来発生する同種の債務も保証対象に含めるものです。翻訳においては、「同種」の債務が具体的に何を指すのか、保証の期間(永続的か、特定の期間か)、保証金額の上限が変動するかなどを慎重に表現することが不可欠です。この条項により、保証人の責任が予測以上に拡大し、不測の偶発債務を負うリスクがあるため、その範囲と影響を正確に把握し、翻訳に反映させるべきです。

  1.  

 

Q4: 保証契約における「期限の利益喪失条項(Events of Default)」の翻訳は、どのように注意すべきですか?

A4: この条項は、主債務者または保証人が債務不履行に陥った場合に、債権者が保証債務の履行を請求できる条件を定めます。翻訳においては、主債務者の返済遅延やコベナンツ違反といった事由に加え、保証人自身の財務状況の悪化(破産手続開始、重要な資産の差押えなど)や、保証契約上のコベナンツ違反も期限の利益喪失のトリガーとなり得ることを明確に表現することが不可欠です。これらの事由が発生した場合、債権者は即座に保証債務の履行を求めることができるため、そのトリガーとなる条件を正確に理解し、翻訳に反映させるべきです。

  1.  

 

Q5: 保証契約書で「準拠法(Governing Law)と紛争解決(Dispute Resolution)」の条項が非常に重要と言われるのはなぜですか?

A5: 準拠法は、契約の解釈・有効性・履行に適用される法律であり、紛争解決は問題発生時の解決プロセスを定めます。国際的な保証契約では、主債務契約の準拠法とは異なる国の法律が保証契約の準拠法として指定されることもあり、また保証人の所在国の法律も影響します。翻訳においては、どの国の法律が保証契約全体に適用されるのか、特に保証債務の有効性、抗弁権、強制執行の可否にどの法律が適用されるのかを正確に理解し、表現することが不可欠です。また、紛争が生じた場合にどの国で、どのような方法(国際仲裁、調停、裁判など)で解決するのかを明確に合意しておくことが、予測可能性を高め、紛争解決のコストと時間を削減するために極めて重要ですし、自社にとって有利な条件を確保すべきです。

 

まとめ

保証契約書の翻訳は、単なる言語の変換に留まらず、企業がグローバルな取引における潜在的なリスクを最小限に抑え、債務の履行を確実に担保するための極めて重要なプロセスです。英文と和文の契約書が持つそれぞれの特徴を深く理解し、法務、財務、経理、事業部といった各部門が連携しながら、専門知識を持つ翻訳者の力を借りることが不可欠ですし、これまでの経験から当社はこれを強く認識しています。

特に、主債務の特定と保証の範囲、保証人の抗弁権の放棄、継続的保証の範囲、保証人の表明保証と誓約、そして準拠法と紛争解決といった条項は、潜在的な法的・財務的リスクを最小限に抑え、グローバルな金融・商取引を安全に実行するための鍵となります。

 

当社は、このような複雑な保証契約書の翻訳において、貴社の各部門のニーズを理解し、最高品質の翻訳とサポートを提供することをお約束します。貴社の海外ビジネスにおける保証契約に関してご不明な点やご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

WIPジャパンは、東京弁護士共同組合神奈川県弁護士共同組合をはじめとする全国23の弁護士共同組合の特約店に認定されています。
ご相談は無料です。いつでもお気軽にご連絡ください。

 

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契約書翻訳に役立つリンク集

法務省大臣官房司法法制部「法令翻訳の手引き」(PDF)
日本法令外国語訳推進会議「法令用語日英標準対訳辞書」(PDF)
Publiclegal(英文契約書のテンプレートや書式を無料で提供)
日本法令外国語訳データベースシステム(法務省が開設した日本の法令の英訳サイト)
weblio 英和辞典・和英辞典
英辞郎 on the web

 

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